電脳卸って何?/ 販売店って何?/ 卸会員って何?


お知らせ
2002.03.19

弊社では、以下に示す内容を目的及び趣旨として、ユーザー規約の追加を行いました。(ここで、2002年03月19日に追加した規約を「新規約」、2002年03月18日以前の規約を「旧規約」と呼ぶことがあります。) 

規約変更の目的 
旧規約におきまして、電脳卸の販売店会員に関し「実際の販売業者である」という誤解を一般に生み易く、その点を明確にするべく規約を一部変更いたしました。

新規約の個別項目について

1.新規約におきましては、「売買手数料」という名称を「宣伝成果報酬」、「仕入れ」という名称を「宣伝用商品画像取得」と変更しました。

電脳卸での「宣伝用商品画像取得」を電脳卸サイト上では以前と変わらず「仕入れ」の名称で行い、「宣伝成果報酬」という名称に関しましても「売買手数料」という名称で変わらず行います。



現在電脳卸に卸会員として検討されている企業様から「代理販売のシステムならば法令的に制限がかかる。実際販売店会員さんが行っているのは商品宣伝であるのだから名称で誤解を生まないで欲しい」とのご要望があり規約の一部変更を決定しました。

これにより、お酒を扱っているネットショップや薬品等を扱っているネットショップ様も電脳卸システムを一般のバナー広告と同じように気楽にご利用いただけることになります。


今回の改正に関しましてご意見等がございましたら、弊社サポートまでメールでご連絡頂きたく思います。(お電話でのお問い合わせはお受付できません)

新規約に関するご意見等はこちらまで:info@d-064.com

それでは、今後とも電脳卸を宜しくお願い致します。

 

お知らせ
2002.01.21

弊社では、以下に示す内容を目的及び趣旨として、ユーザー規約の改正を行いました。(ここで、2002年01月21日に改正した規約を「新規約」、2002年01月20日以前の規約を「旧規約」と呼ぶことがあります。) 

規約改正の目的 
旧規約におきまして、電脳卸を介した流通に障害があり、今回の改正ではその障害を取り除いたということです。そのため、電脳卸の運営方針等が大きく変更されている訳ではございません。

新規約の個別項目について

1.新規約におきましては、新たに「5章 禁止行為5項」 【仕入れた商品を販売店自らが購入する行為】において、販売店会員様に対してこの規約を削除いたしました。

商品画像をアップロードしていただいている卸会員様との協議の結果、「販売店会員様の買いたい商品を販売するのだからこの規約は障害となる」という事から今回の規約改正・条文削除となりました。

今回の改正に関しましてご意見等がございましたら、弊社サポートまでご連絡頂きたく思います。

新規約に関するご意見等はこちらまで:info@d-064.com

それでは、今後とも電脳卸を宜しくお願い致します。

 

 

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